手続き
年金受給停止の手続き|期限・窓口・必要書類
公開: 2026-07-05/更新: 2026-07-05
結論
年金を受け取っていた方が亡くなったら、受給停止の手続きが必要です。国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内が目安で、年金事務所などが窓口です。あわせて、未支給年金を請求できる場合があります。
年金の手続きは期限が比較的短いため、葬儀が一段落したら早めに確認しておくと安心です。とはいえ、期限を過ぎても相談に応じてもらえることが多いので、慌てず落ち着いて進めましょう。ここでは受給停止の流れと、あわせて確認したい未支給年金について整理します。
受給停止の手続き
年金を受け取っていた方が亡くなると、その後の年金は受け取れなくなるため、受給を止める届け出(受給権者死亡届)が必要です。期限の目安は次のとおりです。
- 国民年金:亡くなってから14日以内が目安
- 厚生年金:亡くなってから10日以内が目安
なぜ期限が短めに設定されているかというと、年金は偶数月にまとめて後払いされるしくみのため、停止が遅れると受け取りすぎが生じ、あとで返す(返還する)手続きが必要になることがあるからです。早めに届け出ておくと、そうした行き違いを防げます。
窓口は、お近くの年金事務所や年金相談センターです。手続きの際には、次のような書類が必要になることがあります。
- 亡くなった方の年金証書
- 死亡を確認できる書類(戸籍抄本・死亡診断書のコピーなど)
- 届け出をする方の本人確認書類
なお、日本年金機構にマイナンバーが登録されている場合は、この死亡届の提出が省略できることがあります。ご自身のケースで届け出が必要かどうかは、年金事務所に確認すると確実です。必要書類は状況によって異なるため、事前に電話で問い合わせておくと、一度の来所で済ませやすくなります。
未支給年金の請求
年金は後払いのしくみのため、亡くなった月の分など、まだ受け取っていない年金(未支給年金)が残っていることがあります。これは、故人と生計を同じくしていた一定範囲のご遺族が請求できる場合があります。
- 請求できる方:配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹などのうち、生計を同じくしていた方(順位があります)。
- 手続き:受給停止の届け出とあわせて、年金事務所で請求します。
- 必要書類:故人と請求者の関係が分かる戸籍、生計同一を確認できる書類など。
受け取れる金額や条件は個々の状況によって異なります。ご自身が請求できるかどうか、いくら受け取れるかといった点は、年金事務所で確認してください。このサイトでは個別の金額判断は行いません。
遺族年金についても確認を
年金に関しては、受給停止・未支給年金のほかに、残されたご家族が「遺族年金」を受け取れる場合があります。これは、亡くなった方に生計を維持されていた配偶者や子などが対象になる制度で、遺族基礎年金・遺族厚生年金といった種類があります。
受け取れるかどうかや金額は、亡くなった方の加入状況、ご遺族の年齢や収入、子の有無などによって大きく変わります。手続きの窓口や必要書類も、加入していた年金の種類によって異なります。受給停止の相談で年金事務所を訪れる際に、「遺族年金の対象になるか」もあわせて確認しておくと、二度手間を防げます。対象の可否や金額の判断はこのサイトでは行いませんので、詳しくは年金事務所にご相談ください。
まとめ
年金の受給停止は、国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内が目安で、年金事務所が窓口です。あわせて、未支給年金を請求できる場合があるため、受給停止の手続きと同時に確認しておくと二度手間を防げます。期限や必要書類、ご自身のケースでの取り扱いは、日本年金機構・年金事務所の最新情報でご確認ください。
よくある質問
年金の受給停止はいつまでに必要ですか?
国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内が目安です。あわせて未支給年金の請求も確認しましょう。